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ドローン飛行のルール|法律や飛行規制

ドローンを買うか迷われている方や購入された方の中で、まず疑問にでてくるのが、“どこで飛ばせるの?”というところではないでしょうか。

答えは飛行のルールがあり、飛ばすところは法律により規制されています。
最近ドローンのニュースなども目にするようになり、大体のイメージとしてはどこでも飛ばせない認識にはなってきているのではないでしょうか。

今回はドローンの飛行のルールについて基本的なことをご紹介いたします。
基本的とはいっても、ドローンを飛行させるには最低限に知っておかないといけないルールになります。ドローンを楽しく安全に飛ばすにも知っておきましょう!

本記事は2020年8月時点の航空法によるドローン(法令上無人航空機に該当する重さ200g以上の重さのもの)の飛行規制を纏めた内容です。

航空法により規制されている内容

飛行禁止空域●

航空法や小型無人機等飛行禁止法により、飛行させてはいけないところが定められています。
①空港周辺
②緊急用務空域
③150m以上の上空
④DID(人口集中地区)
⑤国の重要な施設等の周辺
⑥外国公館の周辺
⑦防衛関係施設の周辺
⑧原子力事業所の周辺

※①~④の空域で飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。詳細は国土交通省航空局HPへ!
※①、⑤~⑧の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。詳細は警察庁HPへ!

行空域を問わず順守する必要があるルール● 

車を運転するには、安全に運転するためにルールがあります。ドローンにも同じように守らなければならないルールがあります。その大原則は航空法で定められた飛行の方法です。
①飲酒時の飛行禁止
②飛行前確認
③衝突予防
④危険な飛行禁止
⑤夜間での飛行
⑥目視外飛行
⑦距離の確保
⑧催し場所での飛行禁止
⑨危険物輸送の禁止
⑩物件投下の禁止

それぞれ中身をみていきましょう

航空法による飛行禁止措置

飛行禁止空域●


①空港周辺
空港周辺とは空港施設(ヘリポートや自衛隊基地施設を含みます)の周辺に設定された物件設置制限区域ことをいます。基本的には指定された高度以上に達する空域に物件を設置してはいけないというルールです。

空港施設の規模によって指定されている制限は異なりますが、例を挙げていくと…

(1) 全ての空港に設定するもの
進入表面 : 進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面
水平表面 : 空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面
転移表面 : 進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面

(2) 東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(※)において指定することができるもの
円錐表面 : 大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面
延長進入表面 : 精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面
外側水平表面 : 航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面
※政令空港・・・釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇

これらの空域を総じて制限表面と呼ぶこともあります。航空機の安全な離着陸環境を確保するための空域なので、ドローンの飛行も「物件の設置」に当たるとされ、飛行禁止措置がとられています。

②緊急用務空域
近年、河川氾濫や、土砂崩れ、台風被害等、自然災害が増えてきました。その災害地区の上空は捜索、救難、消火活動等、災害活動等のため緊急にヘリコプターなど、飛行していることがあるため、一般での飛行を禁止することになりました。2021年6月1日新しくできた飛行禁止空域で、緊急用務空域はたとえ飛行許可を得ていたとしても、飛行禁止措置が有効になる他、飛行重量200g未満の模型航空機に該当するドローンやR/C飛行機も飛行禁止措置の対象です。
空港周辺や150m以上の空域、DID地区などの飛行許可(包括許可含む)を取得していたとしても、緊急用務空域に指定されると飛行許可は無効になりますので気を付けましょう。国土交通省のHPやTwitterに告知がありますので、山火事などの自然災害のニュースがあった時など、飛行させようとしている場所が緊急用務空域に指定されていないかどうかを必ず確認するようにしてください。

③150m以上の上空
地表または水面から150m以上の高さでの飛行は禁止されています。150m以上の高さの山の上からの飛行はできますが(規定が地表からの高さになるため)、150m以上の高層ビルの上からは飛行することはできません(ビルの屋上は地表とならない)。ビルの上から飛ばした時点で航空法違反になる恐れがありますので気を付けましょう!

2021年9月に、山間部での飛行や高層ビルからの飛行に対する高さの制限が一部緩和されました。

④DID地区
「人又は家屋の密集する地域の上空」では、無人航空機の飛行は禁止されています。この空域は人口集中地区として指定されている場所をそのまま踏襲しており、英語表記の頭文字をとってDID地区と呼ばれることもあります。
※人口集中地区とは、
1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域のこと
単純に人が多い場所での飛行はやめましょうということです。DID地区かどうかの確認は地理院地図にて確認することができます。


地図上で赤く塗られているところはDID地区となり、飛行禁止区域とされています。大阪府内は殆ど飛ばせるところはなさそうですね…
また、一部のドローンメーカーでは飛行に使用するアプリケーションに飛行禁止区域や制限区域の確認ができる機能を持つものもあります。参考情報として手軽に調べられるように活用をお勧めいたします!

人口集中地区は人口統計を元に定められていて、2020年に行われた国勢調査のデータに近々置き換えられる予定です。これにより、近々線引きが少し変わるかもしれませんね。

①,③,④の空域で飛行させたい場合には、空域を管轄する地方航空局長の許可が必要です。詳細は国土交通省航空局HPへ!

小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止措置

航空法とば別に、ドローンの飛行を規制する為に定められた法律があります。「重要施設の周辺区域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」これでも短くなったほどですが、やけに長い名前なので「小型無人機等飛行禁止法」と省略されることもしばしば。

法律に書かれている内容は飛行禁止措置と罰則規定で、対象となる施設は以下の通り。

⑤国の重要な施設等の周辺
国の重要な施設等とは、国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所などです。

⑥外国公館の周辺
⑦防衛関係施設の周辺
⑧原子力事業所の周辺

2015年、首相官邸へ微量の放射線物質を積んだドローンが侵入していた事件をご存じでしょうか。この事件をきっかけに航空法とは別に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法」として法律が制定され、⑤~⑧の規制ができました。
テロ防止対策ですね!この法律による飛行禁止措置は、全ての小型無人機に適用されます。ドローンの重さに関わらず適用されますので、Mavic MiniやDJI Mini 2や小さなトイドローンも対象なのでなどでくれぐれもご注意ください。

いろいろ規制されていますが、飛行許可などの各種手続きを行うと飛行することができるようになります。

①、⑤~⑧の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。詳細は警察庁HPへ!

飛行空域を問わず順守する必要があるルール●

①飲酒時の飛行禁止
アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと。車の運転と同じですね!飲酒により判断が鈍ることがあります。お酒を飲んだら車の運転はもちろん、ドローンの飛行も控えましょう。なお、アルコールの影響下意外にも、ドローンの操作に影響を及ぼす恐れのある薬を服用・摂取しての飛行も同じく禁止されています。

②飛行前確認
ドローンに異常がないか、部品の取り付け状態など飛行前に確認しましょう。ドローンが落ちる原因は飛行前の確認不足が一番大きかったりします。バッテリーの残量、プロペラの異常など必ず確認しましょう。ドローンを扱う者として当たり前です。なのに法律に書かれてしまいました…

機体の状態と併せて、飛行環境についても確認が必要です。障害物(物理的なもの電子的なもの共に)の有無、飛行エリア内の環境、今後の天候推移など…飛行前の情報収集は特に重要です。

③衝突予防
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防する様心がけてください。航空機とのニアミスや接触は、招いてしまった結果によっては取り返しのつかない事になってしまいます。

ドローン同士の空中での接触も意外と多く、広い空で小さいドローンが何故ぶつかるのか不思議で仕方ないのですが、空撮などに夢中になっていると、同じ被写体を狙ったドローン同士が近いところを飛ぶ可能性は確かに考えられます。すでに飛んでいるドローンを見かけたら、相手から自分のドローンは見えていないことを念頭に、譲り合いの精神を持つことが大切です。

④危険な飛行禁止
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと! この一言に尽きます。 近年ではなりを潜めてきましたが、総理大臣官邸にドローンが侵入した事件以来ドローンへの風当たりは強く、110番通報されて警察官が飛んでくることもしばしば。 ドローンの飛行に無関係な人や建物の近くでは不必要な飛行は控えると同時に、「急」のつく操作をて機体を唸らせるなど、近くの人に恐怖心を与えるような飛行は禁物です!

⑤夜間での飛行
夜間とは、国立天文台が発表している日の入りから日の出の間のことを指します。太陽が見えている時間ではありません。この日の出日の入りの時刻は地域により変わってきます。最近のドローンの多くは灯火により機体そのものの視認性は昼間より良くなる傾向にありますが、暗い中だと周辺の障害物が認識できなくなる恐れがあります。

また、ドローンに搭載されている障害物検知システムのセンサーとして採用されているのは光学カメラセンサーです。このセンサーが正常に作動するには明るさが必要。撮像素子となるセンサーも小さいので暗い場所ではカメラセンサーが使えなくなってしまいます。

⑥目視外飛行
ドローンは操縦している本人が直接目視により機体とその周辺環境を確認できる範囲内で飛ばさなければなりません。操縦者からあまりに離れた場所や物の裏側は飛んでいるドローンを直接見ることができないので、「目視外」となるわけです。ちなみに、モニターに映し出されるライブビュー映像見ることもFPVゴーグルをつけての操縦も「目視外」の該当要件となります。

⑦距離の確保
ドローンと人や建物、自動車などから30m以上の距離を保って飛行しなければなりません。これは、建物や車などはもとより、電柱や電線なども距離を取るべき対象に当てはまります。意外と対象物全てから30m以上の距離を保つのは難しく、実際30m未満の距離で飛行してしまっている状況になっていることが…

これも“知らなかった”で済むことではありませんし、航空法の違反にあたります。飛行許可承認申請を行う際には、必ず30m以上の距離を保たない飛行の承認も併せて申請することが重要です。

⑧催し場所での飛行禁止
不特定多数の人が集まるイベント会場内やその周辺でのドローンの飛行は禁止されています。2017年岐阜県内で開催されていたハロウィンイベントで、子供向けに空からドローンを使ってお菓子をばら撒く、という企画がありました。お菓子を積んで飛んだは良いものの、お菓子の積載量が減って荷崩れを起こし、バランスを崩したドローンはそのまま落下し、負傷者を出てしまった事故がありました。その事故以来、催し場所やその周辺での飛行に対する規制が強化されることになってしまいました。

⑨危険物輸送の禁止
飛行機への危険物の持ち込みが禁止されているのと同様に、ドローンへの危険物搭載も禁止されています。搭載禁止物件は火薬類、刃物などの工具類、バッテリーなどの腐食性物品など多岐にわたります。

⑩物件投下の禁止
飛行中のドローンから物を切り離す行為は、その物が個体であれ液体であれ禁止されています。物件の搭載自体は禁止されていないので、ドローンにものを積む場合は、落下しないようにしっかりと固定しましょう。

ドローンの飛行には航空法以外の法律も関係してくる

ドローンの飛行を縛る法律は航空法や小型無人機等飛行禁止法だけではありません。 多くの製品で無線操縦を採用することから電波法による規制を受ける他、民法の規定では土地所有権の内上空権と違法行為に伴う損害賠償請求権が、海の上では港則法や海上交通安全法、森林法、海岸法、河川法にも一部がドローンの運用にも関係してくる条項が記されています。 また、ドローンを飛ばしていて招いた結果が刑法に抵触することもありますので、自動車の運転と同じように民事・刑事それぞれの責任追求がされることを念頭に置いておきましょう。

航空法規制に対する飛行の許可・承認

ここまでにご紹介した飛行のルールは、ドローンを飛ばすにあたって遵守しなければならないものです。しかし、これらのルールを全て忠実に守っていると、2015年までは一部の限られた小型無人機ユーザーが、航空法に定められたルールに基づいて築いてきた市場を破壊し、ドローン産業の発展を阻害してしまうことにつながります。その様な事態に至らないための措置がとられています。

飛行禁止場所での飛行許可制度

一定の操縦経歴とスキル、安全運用に関する知識を有しそれを適切に実行できるドローンオペレーターが、耐航性を認められた機材を使用し、適切な運用体制を構築した場合に限り、飛行禁止場所での飛行を許可する飛行許可されます。

人口集中地区での飛行許可は「ドローン情報基盤システム(DIPS)」状で飛行許可申請手続きを行えます。高さ150m以上の空域での飛行と空港施設周辺での飛行は、空域を管轄する空港事務所と飛行調整を行いNOTAMの発行準備等の専門的な知識を有していないと手続きすら進められないかもしれません。

定められた方法以外による飛行の承認制度

飛行禁止場所での飛行許可と同様に、航空法で定められた方法以外でドローンを飛ばす際にもオペレーターのスキル、飛行形態に即した機体性能を有しているかなどの条件を満たし安全性が確保されていると認められた場合、飛行形態の定めに依らない飛行が承認されます。

承認申請が可能な飛行形態は「夜間飛行」「目視外飛行」「第三者接近(30m未満)」「催し場所上空・周辺」「危険物輸送」「物件投下」の6種類です。

地方航空局に提出する申請は包括化が可能、但し内容に制限有り!

無人航空機の飛行にかかる飛行許可承認申請の内、地方航空局(関西地域は全て大阪航空局)宛に申請するものは、飛行の許可・承認を包括化することができます。人口集中地区での飛行許可と、飛行の承認6種を1枚の飛行許可承認書として纏めることができるので、申請手続きも1本化できるというわけです。また、飛行範囲も飛行場所を限定するものから日本国内全域のような、飛行経路を特定しない形での申請も可能です。しかし、包括申請を行って取得した飛行許可承認書で認められる飛行形態は限定的で、一部の飛行形態の重複ができない様になっています。

自信が行いたい飛行形態を網羅した申請内容になっているのか。持っている許可・承認の内容が予定しているフライトプランに適したものであるかなど、飛行前の確認も大切です。

飛行経歴、操縦スキルや知識レベルが所定の要件を満たしているのかを証明しなければならない

飛行許可・承認の申請にあったて証明するべき項目として、「操縦者のスキル」の証明があります。

  • 小型無人機の操縦経験が10時間以上あり、審査基準航空局基準マニュアル2-1に記載されている飛行を難なく行えること。
  • 飛行させようとするドローンの使用方法を熟知していること。
  • 法規制や運用法、飛行に必要なその他の情報収集ができ、それにより適切な運用を実行できること。
  • ドローン工学、航空気象学を含む安全な飛行を実現するための知識を有していること。

これら全てに当てはまれば、申請にあたり必要な「操縦者のスキル」を十分に満たすことができるでしょう。2018年に行われた航空法の改正では、ドローンの操縦者も航空局による報告徴収の対象に追加されました。ドローンオペレーターも航空従事者の一員と見做されていると言うことです。

ドローンオペレーター自身がが自信を持って自分の「スキル」を証明できるのがベストです。全てのオペレーターがそうあるべきなのですが、現実はそうもいきません。

飛行許可承認申請5大申請項目

飛行許可承認申請の申請項目は大きく分けて5つ。その内飛行日時と飛行経路は任意で設定してください。残りの3項目の内、「機体」と「運用体制」は国が定めた枠組みに当てはまる場合は、申請手続きを簡素化できます。

操縦者に関する部分では国が定める認証制度が無いため、自己申告か民間の管理団体が発行する無人航空機の操縦技能認証を取得し操縦者の技能証明に換えることができます。

2022年6月20日の航空法改正施行による変化

2022年6月20日に航空法が改正施行され、今度の法改正では無人航空機の運用に関するルールにもテコ入れがされます。従来の航空法規制から大きく変わるポイントはやはり、「無人航空機」の対象の拡大と機体と無人航空機の所有者情報の登録義務化でしょう。詳細については、別記事にてご紹介します。

技能認証は登録講習団体が開講する講習プログラム修了で取得可能

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