大阪府により、大阪・関西万博の円滑な準備・運営を確保するため、警備上必要と考えられる期間や地域等について小型無人機等の規制を行う条例が制定されました。
本条例に基づき、
の期間、対象地域等の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
なお、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっておりますので、ご注意ください。
飛行の自粛ではなく禁止措置です。罰則規定もありますので、夢洲周辺でのドローン等の運航の際はご注意ください。
なお、100g未満の模型航空機についても当該条例による飛行禁止措置の対象です。
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