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ドローンの【技能認定】【資格】【ライセンス】【免許】いろいろあるけど、どういうものなのか?

-第2部- 令和4年度改正航空法施行によりスタートする無人航空機のライセンス制度

2021年3月9日に閣議決定された航空法改正案【航空法等の一部を改正する法律案を閣議決定
~航空ネットワークの確保と航空保安対策、ドローンの更なる利活用を推進!~
】。2019年9月18日以来となる、ドローン(無人航空機)に係る条文が追加・変更されます。

2022年の航空法改正に向けた事前の手続きが着々と進んでおり、2021年6月11日に既に公布されています。

来年の法改正によってドローンの技能認定制度、そして操縦ライセンス(ドローンの免許制度)がどの様に運用されるのかを解説します。

飛行形態が分類される

 新設されるドローン免許を語る上で押さえなければならないのは、飛行形態の分類です。ライセンス制度を構成するにあたり、ドローンの飛行形態を3つに分類しました。

カテゴリーⅠ:飛行する空域や飛行方法によるリスクが低いもの

 2021年現在の航空法によるドローン規制に於いて、飛行許可や承認を必要としない飛行形態が該当します。空撮を目的とした飛行の場合カテゴリーⅠに適合する可能性は限りなく低いですが、ドローンの操縦練習を山の中で行う場合など一切の航空法規制に抵触しない環境での飛行です。田舎で、操縦者はドローンを常時直接目視により監視して、周辺には第三者や第三者が所有・管理する物件が一切無い環境で有る必要があるので、大阪でカテゴリーⅠのハードルは特に高くなってしまいます。

カテゴリーⅡ:飛行する空域や飛行方法によって一定程度のリスクがあるもの

 カテゴリーⅡは若干複雑です。実際には2段階に分かれていますが、基本的に現行の飛行許可承認制度によって運用されている飛行形態です。ドローン免許制度がスタートしたとしても、現在運用されている飛行許可承認制度は引き続き運用され続けます。これまでに「ドローンスクールの講習プログラムを高い料金を払って受講して、認定証を取ったのに意味無いじゃないか!」と思った人も少なからず居られるかもしれませんが、飛行許可承認制度が継続運用される以上、今ある技能認定証が紙切れになる心配はありません。認定証を取得し飛行許可も取って、日常的にドローンを飛ばしていて飛行経験も充分に蓄積されているという人にとっては認定証の価値がどんどん薄れているかもしれませんが、本来そう有るべきです。

 カテゴリーⅡの内、人口集中地区(DID)内での飛行許可、夜間飛行、目視外飛行、人・物件との距離30m未満の空撮4項目については新設される二等ライセンスを保有している事、第二種機体認証を受けている事、安全確保措置を講じている事を条件として許可・承認が不要になります。なお、総重量25kg以上の機体の飛行や制限高度超過、イベント上空、危険物輸送、物件投下は、二等ライセンスを保有していたとしても、個別に飛行許可・承認が必要です。

カテゴリーⅢ:第三者上空の飛行を含む有人地帯での操縦者単独目視外飛行

 空撮オペレーターが待ち望んだ(?)第三者上空を含む有人地帯での目視外飛行。官民協議会で主たる対象としたドローンの運用として「都市部での宅配」などを挙げていますが、実際には空撮オペレーターが主たる利用者になるのではと考えています。当の筆者も、完全ではないにしろ2015年12月9日までの飛行形態で現在の高性能機を運用できる様になる事は、喜ばしい限りです。

 このカテゴリーⅢの飛行を行うには、一等ライセンスを保有たオペレーターが第一種機体認証を受けた機体を使用して適切な運航管理体制を設けていること、安全確保措置を講じる事を条件に認められる様になります。運航管理体制が確立している事業者等については、包括的な許認可を行うなど柔軟な運用を予定とされています。

ライセンス(ドローン免許)の形態は?

 これまででも空撮業務を受注し、フライトまでの事前準備の打ち合わせを進めて行く上で、発注者から「ドローンの免許は持っていますか」と言った質問をされた事がありました。特にドローンスクールや操縦技能認定が注目され始めた2017年頃からです。この「免許」を、国土交通省が発行する飛行許可承認書の事を言う人、ドローンスクールを修了すると取得出来る操縦技能認定の事をいう人と様々でしたが。この2つともドローンの飛行に際し必要なものでは無く、ドローンの免許制度は無い。航空局(当時は国土交通省本省)の飛行許可あるいは飛行の承認は必要な項目に対して申請して取得している旨説明をしていました。

 2022年に運用開始される俗に言う「ドローン免許」はプレジャーボート等を操船する為に必要な小型船舶操縦士免許の制度によく似た制度になります。

 小型船舶操縦士免許は航行可能区域別に2つに階級(特殊を除く)が設けられており、操船できる船は総トン数20トン未満又は全長24m未満で、海岸から5nm(約9.26km)までの航行区域限定がある2級免許と限定無しの1級免許があります。ドローンの場合も飛行形態別に2つの等級が設定され、2021年現在の航空法規における飛行許可承認制度の中で運用(カテゴリーⅡ)を見据えた飛行許可承認を包括化できる「2等無人航空機操縦士」、2015年以降認められなくなった市街地における目視外飛行や第三者上空を含む飛行(カテゴリーⅢ)の飛行許可や承認を包括化できる「2等無人航空機操縦士」の2階級が設定されます。

新設されるライセンスは免許証とは少し異なる

 2022年から新設される操縦ライセンスは、車や小型船舶の様に免許を持っていれば自由にドローンを飛ばせるようになるわけではありません。扱い的には、現状数多くの管理団体が発行している操縦技能認証、ドローンテラスで取得できるSUSC無人航空機操縦技能認定の国が発行するものと認識して下さい。あくまで、飛行許可承認申請の中のよりハイリスクとされるカテゴリーⅡの一部の包括化やカテゴリーⅢに該当する形態による飛行の許可あるいは承認を申請する際に操縦者の技能を証明し、「申請にあたり必須のライセンスである」であることがポイントです。

 2021年時点での飛行許可承認制度で民間の操縦技能認証が無くても飛行許可承認申請は行えますが、操縦ライセンスが必要となる条件に当てはまる申請を行う際には、免状が無いとそもそも申請すらできない点に差があります。

ライセンス制度のスタートは2022年12月頃から、法改正と同時施行の新制度も

 無人航空機の操縦ライセンス制度の枠組みを含む改正法は2022年6月に施行され、ライセンス制度自体は2022年12月からのスタートです。それまでの間は現行の飛行許可承認制度が運用され続けます。しかし、6月の改正法施行と同時に有効となる新たな制度も同時にスタートするので、新制度にも留意しないといけません。

 良くも悪くも、ドローンの扱いが大きく変わることは間違いありません。ドローンユーザーに対してもより一層、航空従事者の一員としての意識を持つことが大切になってきます。

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