本日(2022年6月20日)令和2年4月に公示された改正航空法が施行されました。
今回の改正では、第2条に手が入れられました。施行規則の第5条の2が改定され無人航空機の定義が変更されています。
第二条 22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
航空法
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。
航空法施行規則
施行規則の無人航空機からの除外対象が200g未満から100g未満になり、Mavic Miniなどの規制対策ドローンの全てが無人航空機の対象になったので、今日以降、100g以上のドローンは航空法第10章に基づいて飛行させなければならなくなりました。
なお、Mavic MiniやDJI Mini 2はDIPSでの申請手続きにおいて、資料の一部を省略できる無人航空機に含まれていますので、手続きそのものは比較的容易に行えます。
本日以降、屋外で飛行させる100g以上のドローンは、機体と所有者情報の登録が完了されていない場合は一切飛行させることができなくなりました。
今回の法改正では、ドローンの登録に関する条項が大幅に追記されています。
6月19日までは事前登録受付期間で飛行にあたり登録の義務はありませんでしたが、今日以降は必ず登録が必要ですし、発行された登録記号の機体への掲示とリモートIDとしての発信も求められています。
今回の航空法改正施行では、「無人航空機操縦者技能認証」に係る条項は含まれていません。ドローンの国家資格については、各種制度や国家試験内容の取りまとめに時間がかかっているようで、関連法規施行にはもう少し時間がかかりそうです。
ビジネスシーン向けの認定証取得を目指せる「プロフェッショナルコース」と、趣味でドローンを楽しみたい人に向けた「パーソナルコース」の2コースをご用意。国土交通省登録講習団体にも指定されています
(SUSCドローンスクール大阪)。